遺品整理はいつから始める?最適な時期の目安と注意すべき「3つの期限」を解説
遺品整理・特殊清掃はリリーフにお任せ下さい。大阪・兵庫・宮城・東京・千葉・埼玉・神奈川・滋賀・沖縄
\遺品整理・不用品の撤去でお困りの方/
創業60年以上で実績豊富な遺品整理のプロ「リリーフ」にご相談ください。
遺品整理・不用品の撤去で
お困りの方
創業60年以上で実績豊富な遺品整理のプロ
「リリーフ」にご相談ください。
遺品整理はいつから始める?最適な時期の目安と注意すべき「3つの期限」を解説
2026/01/09遺品整理
大切なご家族が亡くなられた後、深い悲しみの中で葬儀や様々な手続きに追われ、ふと気づくと「実家の遺品整理はどうしよう?」という悩みに直面することがあります。
「すぐ片付けるのは故人に冷たい気がする」
「でも、賃貸だから早く退去しないといけない」
「四十九日が過ぎてからやるのが常識?」
このように、「いつから始めるべきか」という正解のない問いに心を痛めている方は少なくありません。
結論から申し上げますと、遺品整理を始める時期に法的な決まりや絶対的なルールはありません。しかし、相続や住居の状況によっては「守らなければならない期限」が存在するのも事実です。
この記事では、一般的に遺品整理が行われるタイミングと、注意すべき法的な期限、そしてご自身の心に無理なく進めるための考え方について解説します。
遺品整理はいつから?一般的に多い4つのタイミング
遺品整理を始める時期はご家庭によって様々ですが、多くの人がきっかけとしている「4つの節目」があります。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
1.【四十九日・百か日】親族が集まる法要のタイミング
最も一般的なのが、四十九日(49日)の法要が終わったタイミングです。仏教では、四十九日をもって故人が仏様のもとへ向かうとされており、忌明け(きあけ)として一つの区切りになります。
この時期は親族が一堂に会することが多いため、形見分け(故人の愛用品を親族で分けること)の相談がしやすく、遺品整理をスタートさせる良いきっかけとなります。
2.【諸手続き完了後】役所の手続きや葬儀が落ち着いた頃
葬儀直後は、死亡届の提出、年金・保険の手続き、公共料金の名義変更など、事務的な手続きが山積みです。これらがひと段落し、少し気持ちに余裕ができたタイミングで片付けを始めるケースも多く見られます。
書類の整理をしている最中に、通帳や権利書などの重要書類を探す必要が出てくるため、その流れで家全体の整理に入るパターンです。
3.【賃貸の退去期限】家賃発生を止めるために早めに
故人が賃貸アパートやマンションにお住まいだった場合、契約を解除して部屋を空け渡すまでは家賃がかかり続けます。
経済的な負担を抑えるため、葬儀後すぐに遺品整理を行い、当月末や翌月末の退去を目指してスピーディーに進めるケースです。この場合、自分たちだけで行う時間が取れず、専門業者に依頼することが多くなります。
4.【心の整理がついた時】無理をせず、自分のペースで
持ち家にお住まいで、すぐに売却する予定もない場合は、急ぐ必要はありません。「まだ故人の部屋に入るのが辛い」と感じるうちは、無理に手をつけなくても大丈夫です。
半年後、1年後、あるいは3回忌の後など、ご遺族の心の整理がついた時こそが、そのご家族にとっての「最適な時期」と言えます。
知っておきたい「法的な期限」と「経済的な期限」
「いつ始めても良い」とは言いましたが、放置しすぎると不利益を被る可能性がある「期限」には注意が必要です。特に以下の3点は必ず確認しておきましょう。
【要注意】相続放棄を考えるなら「3ヶ月以内」
もし、故人に多額の借金があるなどの理由で「相続放棄」を検討している場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
ここで非常に重要なのが、「遺品整理をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性がある」という点です。
遺品を勝手に処分したり、持ち帰ったり、売却したりする行為は、法律上「単純承認(相続することを認めた)」とみなされる恐れがあります。
まだ相続の方針が決まっていない段階で、不用意に家財を処分するのは避けましょう。価値のないゴミの処分程度であれば認められるケースもありますが、判断が難しいため、専門家への相談をおすすめします。
相続税の申告期限は「10ヶ月以内」
遺産総額が基礎控除額を超える場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要です。
遺品整理は、単なる片付けではなく「資産の棚卸し」でもあります。タンス預金や貴金属、有価証券、骨董品などが家の中に眠っている可能性があるため、この期限までに家の中を整理し、財産を確定させる必要があります。
賃貸物件の家賃と退去予告
賃貸物件の場合、退去の申し出をしてから実際に契約が終了するまで、通常1ヶ月程度の「予告期間」が設定されています。
「今日片付いたから明日解約します」と言っても、翌月分の家賃まで請求されることが一般的です。無駄な出費を防ぐためにも、賃貸契約書を確認し、解約予告のタイミングと遺品整理のスケジュールを調整しましょう。
遺品整理を先延ばしにするリスク・デメリット
持ち家だからといって、何年も空き家のまま遺品を放置することにはリスクが伴います。
- 建物の老朽化とカビの発生: 人が住まなくなった家は換気がされず、急速に傷みます。衣類や畳にカビが生え、いざ整理しようとした時には異臭で入れない状態になることもあります。
- 害虫・害獣の被害: 食品などが残っていると、ネズミやゴキブリの発生源となり、近隣トラブルの原因になります。
- 防犯上のリスク: 「空き家」であることが知られると、不法投棄や放火、空き巣のターゲットになりやすくなります。
- 固定資産税の負担: 住んでいなくても税金はかかり続けます。また、「特定空家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるリスクもあります。
安心して任せられる遺品整理なら「リリーフ」へ
「賃貸の退去日が迫っていて時間がない」
「相続の手続きが必要だけど、何から手をつければいいかわからない」
「遠方に住んでいて、何度も実家に通えない」
このようなお悩みをお持ちの方は、創業60年の実績を持つ株式会社リリーフにご相談ください。
独自資格「遺品整理マイスター」による確かなサポート
リリーフでは、社内独自の厳しい資格制度をクリアした「遺品整理マイスター」がお客様を担当します。
遺品整理マイスターは、単なる片付けのプロではありません。廃棄物処理法などの法令知識はもちろん、サービスに関わる幅広い知識を習得しています。
「相続放棄を検討中だが、どこまで片付けていいかわからない」「権利書が見つからない」といった専門的なお悩みに対しても、適切な知識に基づいてアドバイスや探索を行います。
スピード対応と丁寧な仕分け
お急ぎの場合でも、リリーフの全国ネットワークと豊富なスタッフ力で迅速に対応いたします。もちろん、急ぐからといって作業を雑にすることはありません。
すべての荷物を丁寧に確認し、思い出の品、貴重品、リサイクル品、不用品へと的確に仕分けます。
見積もり後の追加料金なし
現地訪問にて正確なお見積もりを作成し、作業内容と費用を明確にご提示します。
ご提示した金額からの追加料金は一切いただきません。
(※お客様から当日に追加回収のご依頼があった場合など、内容に変更が生じる際は、事前にご説明の上で別途費用が発生いたします)
まとめ
遺品整理を始める時期に正解はありません。しかし、四十九日などの法要や、相続税申告、賃貸の退去といった期限を意識することで、スムーズに計画を立てることができます。
心の整理がつかないまま無理に進める必要はありませんが、もし「期限に間に合わない」「自分たちだけでは大変」と感じたら、プロの力を借りるのも一つの選択肢です。
まずはリリーフの無料見積もりで、これからのスケジュールや費用の相談をしてみませんか?あなたの心とこれからの生活に寄り添った最適なプランをご提案いたします。
\遺品整理・不用品の撤去でお困りの方/
創業60年以上で実績豊富な遺品整理のプロ「リリーフ」にご相談ください。