産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?法人が知るべき区分リストとマニフェスト対応業者の選び方
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産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?法人が知るべき区分リストとマニフェスト対応業者の選び方
2026/03/27不用品回収
オフィスの移転、レイアウト変更、または店舗の改装などで大量の不用品が出た際、企業の担当者を悩ませるのが「廃棄物の区分」です。
「壊れた椅子は産業廃棄物?それとも粗大ゴミ?」
「書類は燃えるゴミでいいの?」
事業活動に伴って生じた廃棄物は、廃棄物処理法によって厳格に管理されており、家庭ゴミと同じ感覚で処分することはできません。
もし区分を間違えて無許可の業者に委託してしまうと、「委託基準違反」として、依頼した企業側(排出事業者)にも重い罰則が科せられるリスクがあります。
この記事では、法人担当者が必ず知っておくべき「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いと、コンプライアンス(法令遵守)を守るための正しい業者の選び方について解説します。
産業廃棄物と一般廃棄物の決定的な「違い」
事業活動から出るゴミ(事業系廃棄物)は、法律によって以下の2つに大別されます。
1. 産業廃棄物
廃棄物処理法で定められた20種類のゴミです。
事業活動に伴って生じた「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」などが該当します。これらは量に関わらず、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
2. 一般廃棄物(事業系一般廃棄物)
産業廃棄物以外のゴミです。
主に紙くず(オフィスから出る書類など)、木くず(業種による)、繊維くず(業種による)、生ゴミ(従業員の弁当ガラなど)が該当します。これらは市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託する必要があります。
【比較表】産業廃棄物 vs 事業系一般廃棄物
| 項目 | 産業廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
|---|---|---|
| 定義 | 法令で指定された20種類 | 産業廃棄物以外のもの |
| 具体例 | 金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、廃油など | 紙くず、生ゴミ、木くず(一部除く)など |
| 管轄 | 都道府県(越境移動が可能) | 市区町村(原則、域内処理) |
| 必要な許可 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 一般廃棄物収集運搬業許可 |
| 管理義務 | マニフェスト(管理票)が必要 | 基本的に不要(自治体による) |
オフィス・店舗でよく出るゴミの区分事例
実際の片付け現場では、これらが混在していることが多々あります。よくある品目の区分を見てみましょう。
産業廃棄物になるもの
- スチールデスク・ロッカー: 「金属くず」
- プラスチック製の椅子・事務用品: 「廃プラスチック類」
- クリアファイル・ボールペン: 「廃プラスチック類」
- PC・コピー機: 「金属くず」「廃プラスチック類」などの混合物
- 蛍光灯: 「金属くず」「ガラスくず」等(※水銀使用製品廃棄物として特別管理が必要な場合あり)
事業系一般廃棄物になるもの
- 書類・雑誌・ダンボール: 「紙くず」(※資源リサイクルが推奨される)
- 生ゴミ・茶殻: 一般廃棄物
- 木製デスク・家具: 建設業や木材製造業以外のオフィスから出るものは、原則として「一般廃棄物」扱い(※自治体や素材の複合状況により産廃扱いになるケースもあり、判断が難しいポイントです)。
このように、「素材」によって区分が変わるのが最大の特徴です。
例えば、同じ「椅子」でも、金属・プラ製なら産廃、木製なら一廃(業種による)となるため、専門的な知識が必要になります。
業者選びで確認すべき「許可証」と「マニフェスト」
適正な処理を行うためには、業者選びが最も重要です。Webサイトや見積書を確認する際は、以下の2点を必ずチェックしてください。
1. 「両方」の許可に対応しているか
前述の通り、オフィスの片付けでは産廃と一廃が同時に出ます。
しかし、多くの業者は「産廃の許可」しか持っていなかったり、「古物商(買取)」しか持っていなかったりします。
産廃の許可しかない業者が、一般廃棄物(紙くずや木製家具)を運ぶことは違法です。
「産業廃棄物収集運搬業許可」と「一般廃棄物収集運搬業許可」の両方を持っている、あるいはそれぞれの許可業者と適正に提携している業者を選びましょう。
2. マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行
産業廃棄物を委託する際、排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、「いつ、誰が、何を、どう処分したか」を管理・保存する義務があります。
「うちは安いからマニフェストなしでいいよ」という業者は、不法投棄のリスクが高いため絶対に利用してはいけません。電子マニフェストに対応している業者であれば、事務管理の手間も削減できます。
違反した場合の「排出事業者責任」と罰則
「業者にお金を払って任せたのだから、あとは業者の責任でしょ?」
そう考えるのは非常に危険です。廃棄物処理法には「排出事業者責任」という考え方があり、ゴミを出した企業が最終処分まで責任を持つことになっています。
もし委託先の業者が不法投棄をした場合、依頼した企業も以下のような罰則を受ける可能性があります。
- 5年以下の懲役 もしくは 1,000万円以下の罰金(またはその併科)
- 社名の公表による社会的信用の失墜
- 原状回復(撤去)費用の負担
コンプライアンスを守るためにも、「安さ」だけで選ばず、「法令遵守」を基準に業者を選定する必要があります。
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産廃・一廃の両方にワンストップ対応
リリーフは、産業廃棄物収集運搬業許可の取得はもちろん、各自治体の一般廃棄物収集運搬業許可の取得、または地域の優良許可業者との提携ネットワークを構築しています。
これにより、オフィスや店舗から出るあらゆる種類の廃棄物を、法令に従って適正に、かつワンストップで回収・処分することが可能です。
マニフェスト完全対応と「遺品整理マイスター」
リリーフでは、紙マニフェスト・電子マニフェストの交付に完全対応しています。
また、社内独自の資格「遺品整理マイスター」を持つスタッフが在籍しています。
マイスターは、廃棄物処理法などの法律知識を熟知しており、現場にて「これは産廃、これは一廃」と的確に分別を行います。この高い分別力が、適正処理とリサイクル率の向上、ひいてはコストの最適化につながります。
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まとめ
産業廃棄物と一般廃棄物は、定義も処分ルールも全く異なります。
法人の廃棄物処理においては、この違いを理解し、両方の許可に対応できる信頼性の高い業者を選ぶことが、企業のリスクマネジメントに直結します。
「自社のゴミがどれに当たるかわからない」という場合でも、まずはリリーフにお問い合わせください。
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