このごみは一般廃棄物?産業廃棄物?違いや注意点をご紹介

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このごみは一般廃棄物?産業廃棄物?違いや注意点をご紹介

2022/12/14生前整理


生活の中で「ごみ」と呼ばれる廃棄物は、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分かれています。

これらはそれぞれ、処理方法や処理する際に必要な許可が異なるため、許可を得ていない業者に処理を依頼してしまうと

罰金刑や懲役刑を科されてしまいます。

そこで「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いや、注意しなければいけないことをお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。


~~この記事の目次~~

  1. 廃棄物とは へ

  2. 産業廃棄物と一般廃棄物の違い へ

  3. 産業廃棄物とは へ

  4. 一般廃棄物とは へ

  5. 特別管理廃棄物とは へ

  6. 注意しなければいけないこと へ

  7. まとめ へ

1、廃棄物とは

まず廃棄物とはどのようなものを指すのでしょうか。法律できちんと定義がされております。

定義( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項)

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、

廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射

性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

廃棄物には、大きく分けて「産業廃棄物」「一般廃棄物」があります。

ではこれらは何がどう違うのかをみていきましょう。

2、産業廃棄物と一般廃棄物の違い

「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類をいい、それ以外の廃棄物が「一般廃棄物」とされています。

簡単に言うと、下記のとおりです。

産業廃棄物=会社やお店から出る廃棄物

一般廃棄物=一般家庭から出る廃棄物もしくは会社から出る廃棄物で産業廃棄物以外のもの

「産業廃棄物」は排出事業者が自ら処理し、「一般廃棄物」は市区町村が処理について責任を持つことが原則です。

では、それぞれを詳しくご説明いたします。

3、産業廃棄物とは

前述したとおり、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定める20種類を指します。

詳細はこちらをご確認ください。

(参考::東京都環境局「一般廃棄物の概要」産業廃棄物の種類と具体例(法第2条第4項、施行令第2条))

区分にある「特定の事業活動に伴うもの」の場合、

指定された業種以外から排出された廃棄物は、一般廃棄物として扱われることになります。

そのため例えば飲食店等においては、ガラスのコップやフライパン等は産業廃棄物として扱われますが

紙コップや割りばし等は一般廃棄物として扱われることになるため注意しましょう。

4、一般廃棄物とは

ご自宅やご実家等の不用品処分を行う場合に生じたごみは、基本「一般廃棄物」と呼ばれます。

詳細はこちらをご確認ください。

(東京都環境局:「一般廃棄物の概要」一般廃棄物の種類と具体例)

※各市区町村の処理施設、処理能力により処理できない一般廃棄物があります。

(上記内訳は東京都の例であり、詳細は各市区町村にお問合せください。)

※4.家電4品目に関しては別途、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により、

小売業者または小売業者に委託された業者に引き取ってもらう必要があります。

5、特別管理廃棄物とは

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」のほかに、「特別管理廃棄物」と呼ばれるものもあります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)では、

「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

例えば、遺品整理で故人様がお家の中でお亡くなりになり、特殊清掃が必要となる場合、

畳等の体液及び血液の付着がある廃棄物は特別管理一般廃棄物に該当する場合があります。

畳専門店では引き取ってもらえないところもあるため、遺品整理業者に家財と併せて処分をお願いすると良いでしょう。

6、注意しなければいけないこと

あらゆる廃棄物は、廃棄物処理法に従って収集・運搬・処理しなければなりません。

不法投棄や焼却施設でない場所での焼却、無許可業者への委託等は全て廃棄物処理法違反となります。

もし許可を有していない業者に処理を依頼してしまった場合、「無許可業者に処理を委託した」として

廃棄物処理法違反で5年以下の懲役もしくは1,000万円の罰金、またはその両方を科されることになります。

そのため、「産業廃棄物」を処分したい場合は「産業廃棄物収集運搬許可」を持った業者に、

「一般廃棄物」を処分したい場合は「一般廃棄物収集運搬許可」を持った業者に依頼する必要があります。

よくあるケース

・家財等のお家の中にある不用品を軽トラック1台分積み放題〇万円、「産業廃棄物収集運搬許可」ありの宣伝文句で回収を行っている業者への依頼。

→家財は一般廃棄物であるため、一般廃棄物収集運搬の無許可業者へ依頼していることになり、委託基準違反となります。

また、各市区町村によって一般廃棄物の分類がされており、中でも下記はお家にあることが多い廃棄物ですが、

市区町村によって産業廃棄物での処理を判断されるケースもあります。

・コンクリートブロック(ガーデニング等で使用するもの)

・耐火金庫

・木材(DIY等で使用するもの)

産業廃棄物の処理は一般廃棄物の処理よりも費用が高くなるケースが多いため、業者に依頼する際は担当者によく確認した方が良いでしょう。

7、まとめ

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いや、注意しなければいけないことはお分かりいただけましたでしょうか。

料金が安いからといって無許可業者へ遺品整理や不用品処分をお願いしてしまうと、その業者でなくご自身も罰せられることになります。

そうならないためにも、廃棄物に関して少しでも知識をつけて、料金だけでなく許可を持っている業者が対応してくれるのか確認し、

安心してお願いできる業者にお願いしましょう。

弊社は、家の中でのおかたづけ作業は自社で行い、不用品処分に関しては産業廃棄物もしくは一般廃棄物の収集運搬許可を持った

廃棄物処理業者(いわゆる町のごみ屋さん)を媒介する等、適法に処理をしております。

どこの業者にお願いすればいいか分からないと悩んでいらっしゃるようでしたら、是非一度お問い合わせください!



<株式会社リリーフ> 1960年創業。遺品・生前整理、孤独死・ゴミ屋敷・原状回復、不用品撤去などを行う「おかたづけ事業」と、おかたづけ事業が回収および、提携先から引き取った不用 品を主に海外でリユース・リサイクルを行う「リユース事業」を展開。年間相談件数7,000件以上、お客様満足度96%以上(リリーフ調べ)で、全国へ展開。日本が迎える超高齢化社会への課題とリユース事業による循環型社会を目指す。

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