不法投棄の罰則は?不法投棄とそのリスクについて解説
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不法投棄の罰則は?不法投棄とそのリスクについて解説
2024/07/10残置物撤去

知らないうちに不法投棄?実はあなたもやっているかも
普段何気なく捨てているごみ――実は知らず知らずのうちに不法投棄をしている可能性があります!
特に、遺品整理やお家の片づけなどで出てくる大量の不用品や家具・家電を、「処分方法がよく分からないから」と安易に業者に任せたり、不適切に処分してしまったりすると、それが不法投棄と見なされるケースがあります。
SDGsが注目され、環境問題にフォーカスをあてたニュースが目立つ昨今、ごみの捨て方なども以前に比べて厳しくなっていると感じる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、不法投棄とは何かについて、罰金・罰則を交えてそのリスクや実際にあった事例、そして意外なところにあるごみの捨て方の落とし穴についてご案内します。
1. 不法投棄の定義と罰則
廃棄物処理法で定められている処分場以外に廃棄物を投棄すること不法投棄と言います。
なお、定められた処分場については「一般廃棄物最終処分場」と「産業廃棄物最終処分場」があります。
この定められた処分場以外をわかりやすく言うと、(山中・海・川・道路・空き地・私有地などの)廃棄物を捨てる場所と決められていない場所のことを言います。
また不法投棄の罰則については、廃棄物の処理及び清掃の法令の第16条、第25条に下記の通りに厳しい罰則が設けられています。
【第16条】何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
【第25条】第16条の規定に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法人には3億円まで加重ができる)
未遂の場合でも処罰の対象になり、また知らなかったとしても、不法投棄で廃棄物処理法に反していると逮捕される可能性が十分にあるのです。
2. 罰則の対象となるケース
どういうことが罰則対象になるのか?
◾️罰則対象になりうるケース(代表例)
以下のような行為は、不法投棄として処罰の対象となる可能性があります。
- 山林・空き地・川などに廃棄物を捨てる行為
- 処理場以外の場所にゴミを埋める行為
- 建築廃材、廃油などの産業廃棄物を無断で投棄する行為
- 家庭ごみ、空き缶、タバコの吸い殻などを路上などに投棄する行為
- 自動車やバイクなどを放置(=事実上の投棄)する行為
- 廃棄物を道路に捨てて交通に支障を及ぼすおそれがある行為
◾️以下補足についても記載いたします
一般家庭から出るごみであっても、ルールを無視して投棄した場合には「廃棄物処理法」に違反する可能性があります。
不法投棄が発覚した場合には、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されることがあり、法人による違反では最大で3億円の罰金が科される場合もあります。
また、道路にごみを投棄した場合は「道路法」違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
さらに、空き缶やたばこのポイ捨てのような軽微な行為でも「軽犯罪法」に違反する可能性があり、30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の罰金が科されることがあります。
投棄されたごみに記載された氏名や住所などの個人情報から違反者が特定されるケースも少なくありません。
自動車やバイクなどの不法投棄についても、ナンバーや車体情報を手がかりに所有者が追跡・特定される可能性があります。
◾️例外・対象外となるケース
たとえば、「燃えるごみの日に誤って燃えないごみを出してしまった」といった程度の行為であれば、通常は罰則の対象にはなりません。
しかし、同様の違反を繰り返したり、悪質な行為と判断された場合には、行政からの指導を受けたり、法的措置が取られる可能性もあります。
3. 実際に処罰された不法投棄の実例
実際にあった不法投棄の事例とその背景
兵庫県内・2020/6/17 – 産廃メディアより一部抜粋
兵庫県警生活経済課は2020年6月17日、法令で必要な許可を得ずに産業廃棄物処理を引き受け、木くずやガレキなど約19トンを2019年7月から4回に渡って不法投棄したとして、建設業を営む男性ら3人を産廃処理法違反で逮捕しました。
兵庫県加古川市・2022/9/7 – 産経新聞より一部抜粋
解体工事会社「シェア」の元役員ら5人が、解体で出たがれきを山中に不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されました。
不法投棄されたゴミの処理は税金で賄われ、不法投棄する者が支払うべき負担を私たちが負っている形になっています。
兵庫県三木市・2025/2/14 – 産廃メディアより
2025年2月、許可なく建築廃材・廃プラスチック・薬品など産業廃棄物3トン以上を受託し、会社敷地に無断放置したとして、大阪の男ら3人が逮捕されました。
900万円を不正受領し、大規模に利益を得たケースです。
北海道小樽市・2024/11/28 – 産廃メディアより
一般廃棄物と産業廃棄物を混載し、約49トンを不法投棄したとして、産廃収集運搬業者「大森産業」の社長(70代)らが逮捕されました。
10年にわたる継続的行為で、約1,000万円の利益を得ていたとのことです。
加西市市道・2023/6/1 – SUN-TVより
解体工事会社代表ら3人が、市道に建築廃材約3.8トンを不法投棄した疑いで逮捕されました。
SUN-TVニュース記事
🔍 事例まとめと背景・税金負担
地域 | 内容 | 量・期間 | 処罰 |
---|---|---|---|
兵庫(三木市) | 無許可放置 | 3トン以上 | 逮捕・900万円収受 |
北海道(小樽市) | 混載・長期投棄 | 49トン・10年 | 逮捕・1,000万円利益 |
兵庫(加西市) | 市道への廃材投棄 | 3.8トン | 逮捕 |
兵庫(加古川市) | 山中へのがれき投棄 | 不明量 | 逮捕 |
これらはいずれも、無許可・無処理で大量の廃棄物を投棄し、数百万円〜数千万円の利益を不正取得した典型的な不法投棄の事例です。
行政・警察は、廃棄物処理法違反を厳しく取り締まっており、不法投棄は市民の税金負担や環境破壊につながる重大な問題と認識されています。
4. 意外な落とし穴!委託基準違反とは?
委託基準とは、排出する事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際に守るべき委託方法及び手続きに関するルールのことを指します。
このルールに違反すると、委託した側は廃棄物処理法違反として罰則が科されることになります。(廃棄物処理法第12条第6号より)
これだけを見ると、「法人(事業者)ではない一般人は関係ないのでは?」と思ってしまいますが実はそこが落とし穴なのです。
近年、高齢化が進む中、終活や終の棲家への移住などお家の中の不用品を処分するおかたづけの需要が高まっています。
それに伴ってご自身で処分できないような大型家具類や家電類、いわゆる家財道具を一式処分しようと専門業者に依頼される方も増えています。
では、どこに落とし穴があるのでしょうか?
実はこの依頼する専門業者が先ほど述べた委託基準に反して不法投棄をして取り締まられた場合、その専門業者に依頼をしたご自身も取り締まり対象となってしまうのです。
少しでも安い費用で撤去してくれる業者に依頼したいと思うところではありますが、そのような業者の中には、自治体から許可を受けていない違法業者が少なからず存在します。
委託した違法業者が不法投棄を行った場合は、委託した側も逮捕されたり、処罰されたりする可能性がありますので利用の際は十分注意が必要です。
みなさんはあまりご存じでないかもしれませんが、そもそも廃棄物処理法では、ご家庭から排出される不用品を民間事業者が有料で収集する場合、一般廃棄物処理業の許可が必要です。
みなさんがお願いしようとしている専門業者はちゃんと許可を得ていまですしょうか?
回収事業者によっては、ホームページなどで「産業廃棄物処理業の許可」を得ているようにうたって宣伝している場合もありますが、家庭から排出されるごみは対象外ですので、あとで問題にならないようにご注意ください。
※ちなみに一般廃棄物処理業の許可業者は自治体ホームページで公開されていることが多いので、一度調べてみるといいかもしれません。
5. 不法投棄を見つけた時はどうしたらいい?
市町村ごとによって対応が変わるため、まずは一般廃棄物(家庭ごみ)の場合は、市(区)役所または町村役場に、産業廃棄物の場合は都道府県または政令市の保健所に詳細な情報を連絡しましょう。
なお、一般廃棄物(家庭ごみ)か産業廃棄物か分からない場合については、市(区)役所または町村役場にご相談いただくか、環境省の不法投棄ホットラインに連絡・相談が可能です。(環境省ホームページより一部引用・抜粋)
6. 不用品の処分に困ったら、リリーフにご相談ください
ここまで、不法投棄の定義や罰則、そして意外と見落としがちなリスクについてご紹介してきました。
普段何気なく処分しているごみの中にも、実は法律に触れる可能性が潜んでいることをご存じなかった方も多いのではないでしょうか。
地球温暖化や森林破壊、大気汚染といった環境問題が深刻化する中で、不法投棄はれっきとした環境犯罪のひとつです。
まずは自分の周りから、「正しく処分する」ことを意識していくことが大切です。
とはいえ、遺品整理や住まいの片付けで出た大量の不用品、大型家具・家電など、「どう捨てればいいか分からない」「動かすこともできない」といったお悩みも少なくありません。
そんなときは、不用品回収・遺品整理のプロフェッショナル「リリーフ」にぜひご相談ください。
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知らないうちに不法投棄とみなされないためにも、信頼できる業者選びが大切です。
「ちょっとでも不安」「これは捨てても大丈夫?」と思ったら、おひとりで悩まず、まずはリリーフにお声がけください。
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