不法投棄とそのリスク(罰則・罰金)について

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不法投棄とそのリスク(罰則・罰金)について

2022/12/16残置物撤去


普段何気なく捨てているごみ・・・実は知らず知らずのうちに不法投棄をしているかもしれない可能性があります!

SDGsが注目され、環境問題にフォーカスをあてたニュースが目立つ昨今、ごみの捨て方など以前に比べて厳しくなっているとお感じではないでしょうか?

本記事では不法投棄とは何かを罰金・罰則を交え(不法投棄の基礎知識)、そのリスクや実際にあった事例、意外なところにあるごみの捨て方の落とし穴についてご案内します。


~~この記事の目次~~

  1. 不法投棄の定義 へ

  2. どういうことが罰則対象なのか へ

  3. 実際に処罰(逮捕)された不法投棄の実例(兵庫県内2例) へ

  4. 意外な落とし穴 委託基準違反とは へ

  5. 不法投棄を見つけた時は へ

  6. 最後に へ

1、不法投棄の定義

廃棄物処理法で定められている処分場以外に廃棄物を投棄すること不法投棄と言います。

なお、定められた処分場については「一般廃棄物最終処分場」と「産業廃棄物最終処分場」があります。

この定められた処分場以外をわかりやすく言うと、(山中・海・川・道路・空き地・私有地などの)廃棄物を捨てる場所と決められていない場所のことを言います。


また不法投棄の罰則については、廃棄物の処理及び清掃の法令の第16条、第25条に下記の通りに厳しい罰則が設けられています。

【第16条】何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

【第25条】第16条の規定に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(法人には3億円まで加重ができる)


未遂の場合でも処罰の対象になり、また知らなかったとしても、

不法投棄で廃棄物処理法に反していると逮捕される可能性が十分にあるのです。

2、どういうことが罰則対象なのか

例えば燃えるごみの日に燃えないゴミを間違えて出したくらいでは罰則対象にはなりません。

罰則対象については先ほども述べましたように、廃棄物を定められたルールに従わずに山林や空き地など、

処理場以外の場所に捨てたり埋めたりする行為を指します。

建築廃材や廃油などの産業廃棄物だけでなく、家庭ゴミや空き缶、タバコの吸い殻などの一般廃棄物も処罰の対象となります。

個人でもルールを守らずにゴミを処分すると、逮捕されたり、重い処罰を受けたりする可能性があるので注意が必要です。

さらに言えば、廃棄物を道路に捨てて交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた場合は道路法に反することもあり、

この場合は【1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金】が設けられています。(参考:道路法第43条、第102条より)

また空き缶やタバコの吸い殻のポイ捨ては軽犯罪法に抵触し【30日未満の拘留もしくは1000円以上1万円未満の罰金】

に処されてしまう可能性があります。(参考:軽犯罪法第1条27号より)

空き缶やタバコの吸い殻のポイ捨て程度と甘く考えず、正しい知識を身に着ける必要があるとおわかりいただけましたでしょうか。

誰も見ていないなら見つからないだろうと思うかもしれませんが、

不法投棄された廃棄物の中にある情報から、誰によって行われたかが発覚する場合があります。

最も分かりやすいもので言えば住所や氏名などの個人情報です。

意外にもこういったものが廃棄物の中に入っていて発覚、特定、逮捕されるケースもあります。

また、自動車やバイクなどは調査を行なえば所有者の特定が可能です。

その情報を元に最終的に不法投棄を行なった人物や業者などが発覚し逮捕されることがあります。

3、実際に処罰(逮捕)された不法投棄の実例

<兵庫県内・2020/6/17 -産廃メディアより一部抜粋->

兵庫県警生活経済課は2020年6月17日、法律で求められている許可を得ずに産業廃棄物の処理業務を引き受けたとして、

県内で建設業を営む男性ら3人を産業廃棄物処理法違反の疑いで逮捕しました。

逮捕された男性らは2019年7月頃から家屋解体工事などで排出された木くずやガレキなど約19トンのゴミを、

4回にわたり不法投棄した疑いが持たれています。

<兵庫県加古川市・2022/9/7 -産経新聞より一部抜粋->

山中に産廃不法投棄、容疑で解体工事会社社長ら5人を逮捕

解体工事で出たがれきを山中に捨てたなどとして、兵庫県警生活経済課は7日、廃棄物処理法違反の疑いで、

兵庫県加古川市の解体工事会社「シェア」の元役員、岡田直樹容疑者(56)=同市東神吉町=と、元社員の男4人を逮捕した。

なお、不法投棄されたごみたちの処理は私たちの税金で賄われており、

不法投棄をする者が支払うべき対価を知らず知らずのうちに私たちが支払っているのです。

4、意外な落とし穴 委託基準違反とは

委託基準とは、排出する事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際に守るべき委託方法及び手続きに関するルールのことを指します。

このルールに違反すると、委託した側は廃棄物処理法違反として罰則が科されることになります。(廃棄物処理法第12条第6号より)

これだけを見ると、「法人(事業者)ではない一般人は関係ないのでは?」と

思ってしまいますが実はそこが落とし穴なのです。

近年、高齢化が進む中、終活や終の棲家への移住などお家の中の不用品を処分するおかたづけの需要が高まっています。

それに伴ってご自身で処分できないような大型家具類や家電類、

いわゆる家財道具を一式処分しようと専門業者に依頼される方も増えています。

ではどこに落とし穴があるのでしょうか?

実はこの依頼する専門業者が先ほど述べた委託基準に反して不法投棄をして取り締まられた場合、

その専門業者に依頼をしたご自身も取り締まり対象となってしまうのです。

少しでも安い費用で撤去してくれる業者に依頼したいと思うところではありますが、そのような業者の中には、

自治体から許可を受けていない違法業者が少なからず存在します。

委託した違法業者が不法投棄を行った場合は、委託した側も逮捕されたり、

処罰されたりする可能性がありますので利用の際は十分注意が必要です。

みなさんはあまりご存じでないかもしれませんが、そもそも廃棄物処理法では、

ご家庭から排出される不用品を民間事業者が有料で収集する場合、一般廃棄物処理業の許可が必要です。

みなさんがお願いしようとしている専門業者はちゃんと許可を得ていまですしょうか?

回収事業者によっては、ホームページなどで「産業廃棄物処理業の許可」を得ているようにうたって宣伝している場合もありますが、

家庭から排出されるごみは対象外ですので、あとで問題にならないようにご注意ください。

※ちなみに一般廃棄物処理業の許可業者は自治体ホームページで公開されていることが多いので、一度調べてみるといいかもしれません。

5、不法投棄を見つけた時は

市町村ごとによって対応が変わるため、まずは一般廃棄物(家庭ごみ)の場合は

市(区)役所または町村役場に、産業廃棄物の場合は都道府県または政令市の保健所に詳細な情報を連絡しましょう。

なお、一般廃棄物(家庭ごみ)か産業廃棄物か分からない場合については、

市(区)役所または町村役場にご相談いただくか、環境省の不法投棄ホットラインに

連絡・相談が可能です。(環境省ホームページより一部引用・抜粋)

6、最後に

ここまで不法投棄に関する法律・罰則を中心に述べてきましたがいかがでしたか。

普段何気なく処分しているごみについても細かく法律が定められており、

意外と知らない間に「もしかして・・・」とどこか思う節があったかもしれません。

地球温暖化や大気汚染、森林破壊など世界各地で様々な環境問題が叫ばれる中、

不法投棄もれっきとした環境問題の一つであることを認識し、

今一度ご自身の周りについて振り返る機会にしていただければ幸いです。



<株式会社リリーフ> 1960年創業。遺品・生前整理、孤独死・ゴミ屋敷・原状回復、不用品撤去などを行う「おかたづけ事業」と、おかたづけ事業が回収および、提携先から引き取った不用 品を主に海外でリユース・リサイクルを行う「リユース事業」を展開。年間相談件数7,000件以上、お客様満足度96%以上(リリーフ調べ)で、全国へ展開。日本が迎える超高齢化社会への課題とリユース事業による循環型社会を目指す。

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