遺品整理と相続放棄の関係性|注意点をケース別で考えてみよう

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遺品整理と相続放棄の関係性|注意点をケース別で考えてみよう

2024/06/26遺品整理

亡くなった人に借金などの財産がある場合、相続放棄を検討する人もいるでしょう。

ただし、相続放棄の最中の遺品整理には複雑な決まりがあり、手続き中は遺品に触れることは基本的にしてはいけません。

正しい知識を身につけていなければ、相続放棄を否定することになるため、正しい手順で相続放棄と遺品整理を進めていく必要があります。

確実に相続放棄をするために、遺品整理について覚えておきたいことについて確認しておきましょう。

1. 相続放棄するなら遺品整理をしてはいけない

家族が亡くなったときに、必ず必要になるのが遺品整理という作業です。

遺産の相続と相続放棄には深い関係があり、厄介なトラブルが起きるケースも少なくありません。

遺品整理をすると相続を承認したことになってしまう

相続放棄が確定する前に、遺品整理をするには注意が必要です。

相続放棄については、一度でも相続を承認すると、それを放棄することはできなくなります。

特に、相続が発生したものの借金などがある場合には、相続放棄を考えるケースも多いです。

故人が借金を背負っていた場合、相続放棄をすれば、相続も遺産ももらえない代わりに、借金を引き継ぐこともありません。

相続を放棄したいと思っているのに、遺品整理をしたことによって、相続を承認したとみなされる可能性があります。

相続放棄を検討されている場合は、遺品整理に先立って弁護士に相談するようにしてください。

経済的な価値がないものは問題なし

相続放棄をしていても、触ることのできる遺品もいくらかあります。

亡くなった人がやりとりしていた手紙や大切にしていた写真など、経済的には価値がないものをもらうぶんには、問題ないとされています。

ほかのものを触っていないという証明ができるシチュエーションや、確実に経済的な価値がないというアイテムであれば、相続放棄をしていたとしても、もらうことができるでしょう。

ただ、少しでも経済的な価値があるかもしれないものについては、隠匿する等を行うと相続を承認したものとみなされる可能性があるので要注意です。

2. 遺品整理費用を負担するのは誰?

相続を放棄したら、遺産整理の整理にかかる費用を誰が払うのかというのは、気になるポイントです。

というのも、相続放棄をすることと、遺品整理の義務がなくなることは別問題。

相続人が賃貸契約の保証人などである場合は、保証人として明け渡し義務を負いますので、遺品整理を行う必要がある場合があります。

また、放棄をしたとしても、財産の管理の義務は放棄できません。

その場合、相続財産管理人を選任することで、遺品管理と整理を任せることができます。

しかし、この相続財産管理人の選任には、20万円から100万円の予納金がかかります。それに加え、実際に遺品整理の作業を行う人の人件費などの実費も必要となるでしょう。

亡くなった人がものを大量にため込んでいたり、ゴミ屋敷で手間がかかってしまったりする場合などは、遺品整理の費用が足りず、追加請求をされる場合もあります。

これは、裁判所によって指名された管理人からの請求なので、支払い義務があり、支払うことが避けられないものの1つです。

3. 相続放棄しても遺品整理が必要になるケース

遺産相続を放棄すると、遺品整理をすることに慎重になる必要があります。

ですが、相続を放棄しても、遺産整理をしなければならない特殊なケースもあります。

それは、故人が孤独死で発見が遅れたケースです。

孤独死した場合でも、相続放棄をして相続財産管理人を選任することで、管理する義務はなくなります。

しかし、管理人の選任中でも、現場の遺品整理・特殊清掃をせざるを得ない場合があります。

孤独死で発見が遅れた場合、すでに遺体が腐乱してしまい、悪臭を放っていたりするというケースは珍しくありません。

近隣の住民から苦情が来たり、虫が大量発生したりするなど、さまざまなトラブルが起きることもあります。

相続放棄をするにしても、早急な対応が求められるため、遺品整理や特殊な清掃が必要になる例外もあるということを覚えておきましょう。

4. 相続関連のトラブルを防止方法は?

相続放棄をしようと考えている人でも、ケースによっては、遺品の整理や清掃が必要になる場合があります。

そのときにトラブルを避けるためにおすすめなのが、遺品整理サービスを利用すること。

遺品整理サービスを引き受けているところは、あなたの代わりに遺品整理をしてくれます。

処分するものや保管するものなどの区別も必要なので、業者のサービス内容や評判、見積りをきちんと確認しておくことが重要です。

 

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